2020-12-01 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
一方で、投資信託については、法律上、主として有価証券など投資を容易にすることが必要な資産での運用を目的とするものとされておりますが、暗号資産は、株式等と異なり一般に裏付けとなる資産がなく、価格が大きく変動するリスクを抱えていることを踏まえると、投資家が国内か海外の者であるかを問わず、日本の投資信託制度の下で暗号資産に対する投資を一層容易とするということについては慎重な検討が必要と考えております。
一方で、投資信託については、法律上、主として有価証券など投資を容易にすることが必要な資産での運用を目的とするものとされておりますが、暗号資産は、株式等と異なり一般に裏付けとなる資産がなく、価格が大きく変動するリスクを抱えていることを踏まえると、投資家が国内か海外の者であるかを問わず、日本の投資信託制度の下で暗号資産に対する投資を一層容易とするということについては慎重な検討が必要と考えております。
○松沢成文君 総務省は、個人のデータを預かって、本人の同意を得た上で第三者などに提供する情報信託制度というのを打ち出しているんですね。これは、個人の資産であるパーソナルデータを本人の意思によって預かって、それで運用者がそれらを利用することで情報提供者に利益が、便益が還元されるという仕組みになぞらえて、まあこれ銀行みたいなものだから情報銀行と言われています。
○石井苗子君 今出てきたこの信託制度なんですけど、これもまた一般の方にはなじみがなくて分かりにくいんですけれども、定期預金等をふだん使わない信託銀行に預けるというこういうやり方なんですが、これは裁判所からの指示書がない限り後見人が引き出せないようにするというこういう制度なんですが、この後見制度の支援信託の利用というこの基準ですけれども、家庭裁判所の中の基準、どこで誰がどんなような基準を定めているのか
財産が多い方の方がより被害の金額としては多くなりますので信託制度と矛盾はしないのかもしれませんけれども、やはりより利用しやすくしていくためにはどうしたらいいのかということも検討する必要があると思います。
ただ、成年後見利用信託、着実に今家庭局長の御答弁のように伸びておりますので、それはそれとしつつ、この信託制度と並ぶものとして、利便性にも配慮しつつ、しっかり財産保全ができるものとして新たな預貯金商品等が開発できないかと。
○政府参考人(矢野康治君) 公益信託制度の見直しにつきましては、先ほど法務省さんから御答弁がありましたように、現在、法制審議会において審議中と承知しておりますけれども、財務省といたしましては、法制審議会の御議論等を踏まえまして、仮に関係省庁によって制度設計が行われて何らかの具体的な税制改正要望がなされた段階におきまして、その場合にはきちんと検討をしてまいりたいと、このように考えております。
公益信託制度の改革等により、貧困状況にある子供の教育費に民間資金の支援がより届くようにすると。ここの等というところでこの税制改正要望が入っているわけで、閣議決定しているわけでありますから、しっかりとここの部分は闘っていただいて、実現をしていただきたいと思っております。大臣、期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
日本も二〇一四年に批准いたしました国連障害者権利条約、国連の障害者権利委員会は、障害者権利条約第十二条に基づいて、締約国に対し、後見人制度及び信託制度を許可する法律を見直し、代理人による意思決定制度を、個人の自律、意思及び選好を尊重した支援付き意思決定に置き換える法律と政策を開発する行動を起こす必要があるとしています。
○山本太郎君 後見人制度及び信託制度を許可する法律を見直しということを言われているわけですから、これ見直したからこうなったというような話ではなく、より権限が広くなったと。もちろん、それを求めている方もいらっしゃるだろうけど、そうでない方の方が声が聞こえてくるという状態なんですよね。 これは、国連から勧告出た場合、抜本的見直しを是非行っていただきたい。
財産があった場合、例えば弁護士さんでも行政書士さんでも司法書士さんでも、別にそれをきちんと見るか見ないかというのは、やはり人格というようなものになってしまうので、できるならば、ある程度お金を持っているならば、きちんと信託制度の利用というものをしていくべきじゃないかと私は思っております。
その三点とは、投資信託制度につきましては運用報告書の二段階化と投資信託の併合及び約款変更に係る書面手続等の見直し、そして投資法人制度につきましては資金調達手段の多様化であります。 一点目、運用報告書の二段階化について意見を申し上げます。
最初に、投資信託制度の見直しに関連して、稲野参考人にお伺いいたします。 今回の改正で、投資信託の併合及び約款変更に係る書面手続等の見直しが行われるとされており、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときには書面決議を不要とするとされています。この受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものであるときというのは、どのような場合でしょうか。
今の稲野参考人に三点質問させていただいた中で、今回の投資信託制度の見直し、併合及び約款変更に係る書面手続等の見直しについては、投資家に、受益者に不利益となるようなことは考えられない、受益者の保護を考えていくという点。
そういう中で、例えば後見人がその地位を濫用して被後見者の権利を侵害することがないかとかいうようなこと、いろいろ議論いたしまして、信託制度というものも新たに設けたわけでございます。後見制度支援信託と、こういうものを活用してより利用しやすいものにしていく、これは私、大変良かったと思っております。
そして、特定寄附信託制度の創設など画期的な内容が盛り込まれてはいます。しかし、いまだに、まだこの市民公益税制を含む税制改正関連法案は通っておりません。 私の地元岡山からも、NPOセンターからは早期成立に向けての要望も届いておりますけれども、今後この税制に向けてどのように動いていくのか、その税制改正の動きについてお伺いしたいと思います。
また、新信託法で可能となる多様な信託の利用実態を踏まえ、信託制度の健全な発展及び適正・公平な課税の実現のため、引き続き必要に応じた見直しを行うこと。
五 公益信託制度については、公益法人と社会的に同様の機能を営むものであることにかんがみ、先行して行われた公益法人制度改革の趣旨を踏まえつつ、公益法人制度と整合性のとれた制度とする観点から、遅滞なく、所要の見直しを行うこと。
したがって、何を言いたいかというと、公益法人の制度について改革の動向、つまりこれを見つつ公益信託制度の在り方を検討するといっても、言わば基本的な発想ですよね。つまり、同様の方向性であること、公益法人と同様に一定の機関が公益性を認定して、これを受けた信託は税制上の優遇を受けることができるようにするといったような、せめてそういう基本的な方向が望ましいというふうに私は考えるんですけれども。
○中川雅治君 今御答弁いただきましたとおり、今回の信託法の改正は、信託制度の合理化によって業者にとっての使い勝手を良くするということだけではなく、同時に、受益者の保護も図りつつ信託制度の発展を目指すという非常にバランスの取れた思想に基づいてつくられている制度というふうに評価をいたします。
一般的に、ある制度、今回でいえば新しい信託制度をつくるに当たっては、メリットとデメリットとの比較考量が重要だと思います。
一方、受益者がだれになるのかあらかじめ決められているのが通常の信託の形態ですが、従来はいわゆる公益信託制度に限り、つまり公益目的のためならば受益者の定めがなくとも信託を設定することが可能とされていました。しかし、今回はこの公益信託制度に加え目的信託制度を新設いたしまして、公益目的以外にも受益者の定めのない信託制度を拡充しています。
引き続き、公益信託制度は、公益増進のために貢献できるよう、公益法人制度改革とともに検討を行っていただきたいと考えておりますので、何とぞ御理解を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
それでは、この信託法案の第二のポイントであります信託制度について多様な信託の利用形態に対応するための新たな諸制度を導入するということであります。
本日はちょうだいしましたお時間の中で、第一に信託制度の現状と長所、第二に信託法案に対する私どもの基本認識、第三に信託制度に対する信頼の確保の三点について申し上げ、皆様の御理解を賜れば有り難いと考えております。 まず初めに、信託制度の現状と制度に関する長所の御説明をさせていただきたいと存じます。
○国務大臣(長勢甚遠君) 先ほども申し上げましたが、我が国では信託制度はさほど活発には利用されない時代が長かったわけでございますが、しかし近年、多様な信託の利用が進みつつあります。政府に対しましても、資産運用や企業の資金調達に信託を活用しやすくするための改正要望が寄せられておる。また、高齢者や障害者等のための福祉型の信託の活用というものも期待されるということが言われてまいりました。
この記載は、信託制度を整備することによって企業の組織再編の制度基盤が提供されるという点に着目して記載されているものでございます。 例えば、新しい信託法において自己信託制度が創設されれば、ある会社が新製品開発部門を自己信託をし、信託受益権を競合する同業他社に譲渡することにより、事業提携が可能になるといった形で新たな組織再編の手段が提供されることになるものと認識しております。
○岡田広君 この信託法の改正に当たっては、利用者である委託者、受益者、そして受託者の立場に立って信託制度を合理的で利用しやすい制度にするということが大事であると考えております。この点について、提案理由説明によれば、信託法案は、最近の社会経済の発展に的確に対応した信託制度を整備する観点から、国民に理解しやすい法制とするものであるとのことであります。
第一に、この法律案は、信託制度について受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備することとしており、その要点は次のとおりであります。
○斎藤参考人 今般の臨時国会におきまして、自己信託、事業信託等の新しい信託制度の導入を含む信託法案が成立を目指して審議されるということ、また、さきに成立いたしました金融商品取引法におきましては、一定の信託受益権が新たに有価証券とされまして、これらについて公募等を行った場合には、その信託に係る財務諸表の開示や監査が必要になると見られますこと、これらを踏まえまして、会計問題を早急に検討し、会計基準等を整備
しかしながら、民事司法の一翼を担う公証人がその役割を的確に果たしていくことにより、今回の自己信託制度のように適正な民事司法制度の維持発展に貢献していくことができるものと考えております。 次に、公証人の任用についてのお尋ねですが、法務省といたしましては平成十四年度から公募制度を始めております。
第一に、この法律案は、信託制度について受託者の義務、受益者の権利等に関する規定を整備することとしており、その要点は次のとおりであります。
なお、信託協会は、信託制度の発達を図り、公共の利益を増進することを目的として活動しておりますので、本日は、消費者金融業界とお取引のある銀行としての立場から、個社として意見を述べさせていただけましたらというふうに思っております。 銀行であります弊社は、銀行法にもありますように、銀行の業務の公共性から、信用の維持、預金者等の保護の確保が求められております。